遺贈・相続の寄付について
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ご自身の遺産や相続した財産の一部を、寄付という形で社会に還元する方が増えています。
お金をまわそう基金では、遺贈・相続財産・お香典の寄付を受け付けています。
遺贈(遺言によるご本人からの寄付)について
「遺贈」とは、遺言によってご自身の財産を、特定の個人や団体に無償で譲渡することです。
遺贈のご意志は、遺言書に遺贈先の団体をご指定いただくことで初めて実現します。
なお、遺贈いただいた財産には相続税が課税されません。
法的に効果のある遺言書をご用意ください
代表的な遺言の方式に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
確実に遺贈のご意思を実現するため、公証人や弁護士などの専門家が遺言の法的有効性を確認する「公正証書遺言」をおすすめいたします。お尋ねする専門家がご不明な場合は、当財団までご相談ください。
なお、ご任意で遺贈先として当財団を指定された旨をお知らせくださると幸いです。
遺言執行者をご指定ください
遺贈のご意思を安全且つ確実に実現するため、ご意思の実現を担う方を遺言書の中でご指定ください。弁護士や税理士など専門家の指定をおすすめいたします。
遺留分にご注意ください
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。遺留分を受け取るべき相続人が存在する場合には、その部分をご寄付いただいても効力が認められない可能性がありますので、ご配慮のうえ、遺言書を作成ください。
遺贈先は「分野」のご指定もしくは「お金をまわそう基金支援」を推奨します
助成先の団体は毎年審査を行い、更新しています。
ご意思を実現する際に齟齬が生じないよう、特定の社会課題に幅広く支援する「分野」ごとのご寄付か、「お金をまわそう基金支援」をご指定することをおすすめいたします。
なお、個別の団体をご指定いただき、ご意思を実行する際に該当の団体が助成先ではなかった場合、団体が属していた分野へのご寄付とさせていただきます。
▼寄付先は以下からご覧いただけます
https://okane-kikin.org/contribution
相続財産(相続人による寄付)について
故人から相続した財産の寄付を受け付けています。相続税の申告期間内(10ヶ月以内)に寄付が完了していれば、寄付分の相続税は非課税となります。
領収書と感謝状(任意)を発行します
ご入金確認後、相続税の申告時に必要な領収書と、ご任意で感謝状を発行いたします。
原則として現金でお願いします
不動産や有価証券等の現金以外の寄付は、原則として換金してからの寄付をお願いしておりますが、迷われている場合はまずはご相談ください。
お香典・お花料からの寄付
(ご遺族などによる寄付)について
お香典やお花料へのお返しとして、品物をお贈りする代わりのご寄付を受け付けています。
当財団からお香典・お花料をくださった方々へのお礼状をご用意させていただきます。
文面は宗派やご要望に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
お問合せ:公益財団法人お金をまわそう基金 事務局
03-6380-9864 (平日10時~17時)
info@okane-kikin.org