遺贈寄付について
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当財団への遺贈寄付について

ご自身が亡くなった後、財産の一部を寄付したり、相続を受けられた方が、故人の遺志を尊重して寄付をする「遺贈寄付」。
お金をまわそう基金では、「わたしの基金」の設立による「遺贈寄付」を受け入れています。遺贈寄付を通じて、あなたの想いや願いを「よりよい社会」へとつなげるお手伝いをさせていただけましたら幸甚です。
「わたしの基金」を通じた遺贈寄付について
「わたしの基金」は、お金をまわそう基金の中に創る、自分だけのオリジナルの「基金」です。
あなたの想いや願いに沿った助成を実現できるよう、解決したい社会課題や支援を届けたい対象などをおうかがいし、あなただけの基金を設計します。
遺贈寄付にあたっては、想いや願いをしっかりと受け止め、その想いを実現するために、「わたしの基金」を創り、その基金に寄付するという形での「遺贈寄付」をご提案いたします。

遺贈寄付にあたって
一般に、「遺贈寄付」と言われている寄付には「ご本人によるご寄付」と「相続を受けた方によるご寄付」があります。それぞれの場合
ご本人によるご寄付について
ご本人からの「遺贈寄付」は、遺言によってご自身の財産を、当財団に無償で譲渡する旨を明らかにし、故人の意思を受け継いでご家族などにお手続きしていただくことで実現します。
寄付者は遺言を遺された方ご自身になります。当財団への遺贈寄付の場合、ご自身に関する準確定申告(納税者が亡くなった時の確定申告)で寄付金控除を受けることができます。
法的に効果のある遺言書をご用意ください
代表的な遺言の方式に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
確実に遺贈のご意思を実現するため、公証人や弁護士などの専門家が遺言の法的有効性を確認する「公正証書遺言」をおすすめいたします。お尋ねする専門家がご不明な場合は、当財団までご相談ください。
遺言執行者をご指定ください
遺贈のご意思を安全且つ確実に実現するため、ご意思の実現を担う方を遺言書の中でご指定ください。弁護士や税理士など専門家の指定をおすすめいたします。
遺留分にご注意ください
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。遺留分を受け取るべき相続人が存在する場合には、その部分をご寄付いただいても効力が認められない可能性がありますので、ご配慮のうえ、遺言書を作成ください。
相続を受けた方によるご寄付について
相続を受けた方が取得された財産をご寄付いただく「遺贈寄付」の場合、寄付者は相続を受けられた方になります。
相続税の申告書の提出期限(お亡くなりになったことを知った日の翌日から10カ月以内)までに寄付いただいた場合、寄付した財産は相続税の対象となりません。
また、相続を受けられた方が確定申告をすることにより、寄付金控除を受けることができます。
領収書を発行します
ご入金確認後、相続税の申告時に必要な領収書を発行いたします。
原則として現金でお願いします
不動産や有価証券等のご寄付は、原則として換金してからの寄付をお願いしております。これは、含み益のある不動産や有価証券等の譲渡の際に、含み益に課税される「みなし譲渡課税」が発生する可能性があるためです。
不動産や有価証券のご寄付を検討されている場合は、ご相談ください。
アニュアルレポートを毎年度お送りします
お金をまわそう基金の全ての助成先の活動状況やお金をまわそう基金の活動を記載したアニュアルレポートを毎年お送りいたします。
お問合わせ
お金をまわそう基金は、あなたの想いを「よりよい社会」へとつなげるお手伝いをさせていただきたいと願っています。「遺贈寄付」にご興味のある方は、まずはお気軽に想いなどをお聞かせください。
お問合せ:公益財団法人お金をまわそう基金 事務局
03-6380-9864 (平日10時~17時)
info@okane-kikin.org