寄付の種類と使いみち

寄付の種類

当財団で受付している寄付の種類は次の4つです。

(1)個別団体への指定寄付

当財団が助成先として選定した団体の中から、寄付者が個別団体を指定して寄付することができます。

(2)分野への指定寄付

寄付者が分野(子ども分野、スポーツ分野、文化・伝統技術分野、地域経済・地域社会分野)を指定して寄付することができます。

(3)運営費用への寄付

寄付者が当財団の運営費用への寄付を指定することができます。

(4)一般寄付

上記の1、2、3の使途を特定せずに寄付されたものは、一般寄付として取り扱います。

 

寄付の使いみち

(1)個別団体への指定寄付

寄付金の100%を当該事業年度に指定された団体へ助成します。

ただし、以下に該当するときには指定された団体が属する分野の助成財源(以下「特定資産」という。)とします。

  • 当該事業年度に募集している金額を上回る寄付金があったときの超過分
  • 実際に事業で使用した金額よりも助成金額が上回ったときの超過分
  • 当該団体が助成先としての決定を取り消したときの全額

(2)分野への指定寄付

寄付金の70%を当該事業年度の指定された分野の団体へ助成し、残りの30%は特定資産とします。

ただし、以下に該当するときには指定された団体が属する分野の助成財源(以下「特定資産」という。)とします。

  • 当該事業年度に募集している金額を上回る寄付金があったときの超過分
  • 実際に事業で使用した金額よりも助成金額が上回ったときの超過分
  • 当該団体が助成先としての決定を取り消したときの全額

(3)特定資産

特定資産は分野ごとに管理し運用します。毎年、事業年度末日時点の特定資産の評価額を求め、その評価額の10%を翌事業年度の分野ごとに属する助成先団体へ助成します。

特定資産は預貯金、債券、投資信託などで運用し、総額および具体的な運用方法については、随時、公表します。

(留意事項)

・特定財産の運用につきましては、運用する商品によって値下がりリスクなどの各種リスクがございます。そのため、寄付時点よりも評価額が増加もしくは減少することがあります。

(4)運営費への指定寄付

当該事業年度の当財団の公益事業費、もしくは法人管理費とします。

公益事業費とは、公益事業の目的を達成するための費用です。法人管理費とは、法人の事業を管理・運営するために毎事業年度経常的に要する費用です。当該事業年度の寄付額が前述の費用を上回った場合は、翌事業年度に繰り越します。

(5)一般寄付

一般寄付は、運営費への指定寄付として使用します。

(6)寄付金の返金

寄付金の返金はいたしかねます。